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コンクリート橋架設等作業主任者

資格概要

 橋梁の上部構造であってコンクリート造のもの(その高さが5m以上又は支間が30m以上の部分のもの)の架設、又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行う技術講習を修了した者の中から、コンクリート橋架設等作業主任者を選任してその者に作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。

受験資格

1、橋梁の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(次   の号において「コンクリート橋架設等の作業」という)に関する作業に3年以上   従事した経験を有する者
2、学校教育法による大学、高等専門学校又は、高等学校において土木又は
  建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上コンクリート橋架
  設等の作業に従事した経験を有する者
3、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち同施行
  規則別表3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(以下「訓練法」という)第
  10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部
  を改正する法律(改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という)第8条第1項
  の養成訓練として行われたものを含む)を修了した者で、当該訓練を修了した
  後2年以上橋架設等の作業に従事した経験を有する者
4、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練の
  うち、同施行規則別表第7の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第10
  条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8
  条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む)を修了した者で、
  当該訓練を修了した後2年以上橋梁の上部構造であって、コンクリート橋架設
  等の作業に従事した経験を有する者
5、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修
  訓練課程の養成訓練のうち同法による改正前の同施行規則(以下「旧訓練法
  規則」という)別表2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われた
  訓練を修了した者で当該訓練を修了した後、2年以上橋梁の上部構造であっ
  て、コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するも者

受験費用

10,000円前後

試験時期

-

主催団体

建設業労働災害防止協会

 H  P  :建設業労働災害防止協会
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