CADの資格
インテリアの資格
- インテリアコーディネーター
- インテリア設計士
- インテリアCG検定試験
- インテリアプランナー
- エクステリアプランナー
- キッチンスペシャリスト
- 色彩検定
- 商品装飾展示技能検定
- 照明コンサルタント
- ハウスクリーニング士
- マンションリフォームマネージャー
- マンション維持修繕技術者
- ライフスタイルプランナー
- 商業施設士
- カラーコーディネーター
建築系の資格
- 一級・二級建築士
- 商業施設士
- 測量士
- 宅地取引主任者
- 土地家屋調査士
- 土地区画整理士
- トレース技能検定
- DIYアドバイザー
- 不動産鑑定士
- 木造建築士
- 建築基準適合判定資格者
- 一級・二級建築施工管理技士
- 一級・二級土木施工管理技士
- 一級・二級管工事施工管理技士
- 一級・二級造園施工管理技士
- 一級・二級建設機械施工技士
- 一級・二級電気工事施工管理技士
- 一級・二級舗装施工管理技術者
- 福祉住環境コーディネーター
- 建設業経理事務士
- マンション管理士
- 再開発プランナー
- 建築設備士
- 消防設備士
- 建築設備検査資格者
- 防犯設備士
- 特殊建物等調査資格者
- 昇降機検査資格者
- 計装士
- 空気調和・衛生工学会設備士
- 建築・設備総合管理技術者
- ガス機器設置スペシャリスト
- ネットワーク接続技術者(工事担任者)
- 冷凍空調技士
- 冷凍空気調和機器施工
- 給水装置工事主任技術者
- 下水道排水設備工事責任技術者
- 空調設備士
- 作業環境測定士
- 非破壊検査技術者技量認定
- ブロック塀診断士
- コンクリート診断士
- 地質調査技士
- 地質汚染診断士
- 防火シャッター・ドア保守点検専門技術者
- 建築設備診断技術者
- 建築仕上げ診断技術者
- 建築・設備総合管理技術者
- シックハウス診断士
- AWA検査技術者
- 土木鋼構造診断士、補
- 木材加工用機械作業主任者
- プレス機械作業主任技術者
- 乾燥設備作業主任
- コンクリート破砕器作業主任者
- 地山の掘削作業主任者
- ずい道等の掘削等作業主任者
- ずい道等の覆工作業主任者
- 採石のための掘削作業主任者
- はい作業主任者
- 型わく支保工の組立て等作業主任者
- 足場の組立て等作業主任者
建築・工事系の資格
- ガス主任技術者
- 危険物取扱者
- 建築コンクリートブロック工事士
- 土木学会認定技術者資格
- 構造用集成材管理士
- 工事担任者
- コンクリート主任技士
- コンクリート技士
- コンクリート等切断技士、コンクリート等穿孔技士
- 採石業務管理者
- 浄化槽管理士・浄化槽技術管理者
- 浄化槽設備士
- 電気工事士
- 電気主任技術者
- 特殊電気工事資格者
- 認定電気工事従事者
- プレストレストコンクリート技士
- ポンプ施設管理技術者
- ボイラー据付工事作業主任者
- 特級ボイラー技士
- ボイラー・タービン主任技術者
- 木材乾燥士
- 木材接着士
- 木材切削士
- 溶接管理技術者
- 溶接作業指導者
- 鋼橋架設等作業主任者
- 建築物等の鉄骨組立て等作業主任者
- 玉掛け技能
- 高所作業者運転特別教育
- 木造建築物の組立て等作業主任者
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
- コンクリート橋架設等作業主任者
- 建築積算資格者
- 建築コスト管理士
- 労働安全コンサルタント
- 労働衛生コンサルタント
- 廃棄物処理施設技術管理者
- 監理技術者
- 衛生管理士
- 砂利採取業務主任者
- エネルギー管理員
建築系の資格
コンクリート橋架設等作業主任者
資格概要
橋梁の上部構造であってコンクリート造のもの(その高さが5m以上又は支間が30m以上の部分のもの)の架設、又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行う技術講習を修了した者の中から、コンクリート橋架設等作業主任者を選任してその者に作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。
受験資格
1、橋梁の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(次
の号において「コンクリート橋架設等の作業」という)に関する作業に3年以上
従事した経験を有する者
2、学校教育法による大学、高等専門学校又は、高等学校において土木又は
建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上コンクリート橋架
設等の作業に従事した経験を有する者
3、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち同施行
規則別表3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(以下「訓練法」という)第
10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部
を改正する法律(改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という)第8条第1項
の養成訓練として行われたものを含む)を修了した者で、当該訓練を修了した
後2年以上橋架設等の作業に従事した経験を有する者
4、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練の
うち、同施行規則別表第7の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第10
条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8
条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む)を修了した者で、
当該訓練を修了した後2年以上橋梁の上部構造であって、コンクリート橋架設
等の作業に従事した経験を有する者
5、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修
訓練課程の養成訓練のうち同法による改正前の同施行規則(以下「旧訓練法
規則」という)別表2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われた
訓練を修了した者で当該訓練を修了した後、2年以上橋梁の上部構造であっ
て、コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するも者
2、学校教育法による大学、高等専門学校又は、高等学校において土木又は
建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上コンクリート橋架
設等の作業に従事した経験を有する者
3、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち同施行
規則別表3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(以下「訓練法」という)第
10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部
を改正する法律(改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という)第8条第1項
の養成訓練として行われたものを含む)を修了した者で、当該訓練を修了した
後2年以上橋架設等の作業に従事した経験を有する者
4、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練の
うち、同施行規則別表第7の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第10
条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8
条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む)を修了した者で、
当該訓練を修了した後2年以上橋梁の上部構造であって、コンクリート橋架設
等の作業に従事した経験を有する者
5、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修
訓練課程の養成訓練のうち同法による改正前の同施行規則(以下「旧訓練法
規則」という)別表2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われた
訓練を修了した者で当該訓練を修了した後、2年以上橋梁の上部構造であっ
て、コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するも者
受験費用
10,000円前後
試験時期
-
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