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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

資格概要

 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行うコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任して、その者に作業に従事する作業者の指示等をさせなければならない

受験資格

1、コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(以下区分2及び3において
  「工作物の解体等の作業」という)に3年以上従事した経験を有する者
2、学校教育法による大学、高等専門学校又は、高等学校において土木又は
  建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体
  等に従事した経験を有する者
3、次に掲げる者で該当訓練を修了した後、2年以上工作物の解体等の作業
  に従事した経験を有する者
  a)職業訓練法に定める普通訓練課程若しくは専修訓練課程の養成訓練
    のうちとび科の訓練(旧訓練法により行われたものを含む)を修了
    した者(解体についての技能を選考した者に限る)

※18歳未満の方は受講できない。

受験費用

10,000円前後

試験時期

-

主催団体

建設業労働災害防止協会

 H  P  :建設業労働災害防止協会
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