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鋼橋架設等作業主任者

資格概要

 橋梁の上部構造であって金属製の部材により構成されもの(その高さが5m以上又は支間が30m以上の部分のもの)の架設、解体又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行う技能講習を修了した者の中から、鋼橋架設等作業主任者を選任してその者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならない。

受験資格

1、橋梁の上部構造にあって、金属製の部材により構成されるものの架設解体
  又は変更の作業(次号以下「鋼橋架設等の作業」という)に3年以上従事した
  経験を有する者
2、学校教育法による大学、高等専門学校又は、高等学校において土木又は
  建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上鋼梁架設等の
  作業に従事した経験を有する者
3、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、
  職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施行系
  とび科の訓練を修了した者で、その後2年以上鋼橋架設等の作業に従事した
  経験を有する者
4、職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発
  促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促
  進法施行等の一部を改正する省令による改正前の職業能力開発促進法
  施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者で、
  その後2年以上橋梁架設等の作業に従事した経験を有する者
5、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち
  職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の
  訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行わ
  れたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われた
  ものを含む)を修了したものでその後2年以上鋼梁架設等の作業に従事した
  経験を有する者
6、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修
  訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定
  する専修訓練課程の養成訓練を含む)のうち53年改正省令による改正前の
  職業訓練法施行規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例に
  より行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち
  旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者で
  その後2年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有する者

受験費用

10,000円前後

試験時期

-

主催団体

建設業労働災害防止協会

 H  P  :建設業労働災害防止協会
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