CADの資格
インテリアの資格
- インテリアコーディネーター
- インテリア設計士
- インテリアCG検定試験
- インテリアプランナー
- エクステリアプランナー
- キッチンスペシャリスト
- 色彩検定
- 商品装飾展示技能検定
- 照明コンサルタント
- ハウスクリーニング士
- マンションリフォームマネージャー
- マンション維持修繕技術者
- ライフスタイルプランナー
- 商業施設士
- カラーコーディネーター
建築系の資格
- 一級・二級建築士
- 商業施設士
- 測量士
- 宅地取引主任者
- 土地家屋調査士
- 土地区画整理士
- トレース技能検定
- DIYアドバイザー
- 不動産鑑定士
- 木造建築士
- 建築基準適合判定資格者
- 一級・二級建築施工管理技士
- 一級・二級土木施工管理技士
- 一級・二級管工事施工管理技士
- 一級・二級造園施工管理技士
- 一級・二級建設機械施工技士
- 一級・二級電気工事施工管理技士
- 一級・二級舗装施工管理技術者
- 福祉住環境コーディネーター
- 建設業経理事務士
- マンション管理士
- 再開発プランナー
- 建築設備士
- 消防設備士
- 建築設備検査資格者
- 防犯設備士
- 特殊建物等調査資格者
- 昇降機検査資格者
- 計装士
- 空気調和・衛生工学会設備士
- 建築・設備総合管理技術者
- ガス機器設置スペシャリスト
- ネットワーク接続技術者(工事担任者)
- 冷凍空調技士
- 冷凍空気調和機器施工
- 給水装置工事主任技術者
- 下水道排水設備工事責任技術者
- 空調設備士
- 作業環境測定士
- 非破壊検査技術者技量認定
- ブロック塀診断士
- コンクリート診断士
- 地質調査技士
- 地質汚染診断士
- 防火シャッター・ドア保守点検専門技術者
- 建築設備診断技術者
- 建築仕上げ診断技術者
- 建築・設備総合管理技術者
- シックハウス診断士
- AWA検査技術者
- 土木鋼構造診断士、補
- 木材加工用機械作業主任者
- プレス機械作業主任技術者
- 乾燥設備作業主任
- コンクリート破砕器作業主任者
- 地山の掘削作業主任者
- ずい道等の掘削等作業主任者
- ずい道等の覆工作業主任者
- 採石のための掘削作業主任者
- はい作業主任者
- 型わく支保工の組立て等作業主任者
- 足場の組立て等作業主任者
建築・工事系の資格
- ガス主任技術者
- 危険物取扱者
- 建築コンクリートブロック工事士
- 土木学会認定技術者資格
- 構造用集成材管理士
- 工事担任者
- コンクリート主任技士
- コンクリート技士
- コンクリート等切断技士、コンクリート等穿孔技士
- 採石業務管理者
- 浄化槽管理士・浄化槽技術管理者
- 浄化槽設備士
- 電気工事士
- 電気主任技術者
- 特殊電気工事資格者
- 認定電気工事従事者
- プレストレストコンクリート技士
- ポンプ施設管理技術者
- ボイラー据付工事作業主任者
- 特級ボイラー技士
- ボイラー・タービン主任技術者
- 木材乾燥士
- 木材接着士
- 木材切削士
- 溶接管理技術者
- 溶接作業指導者
- 鋼橋架設等作業主任者
- 建築物等の鉄骨組立て等作業主任者
- 玉掛け技能
- 高所作業者運転特別教育
- 木造建築物の組立て等作業主任者
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
- コンクリート橋架設等作業主任者
- 建築積算資格者
- 建築コスト管理士
- 労働安全コンサルタント
- 労働衛生コンサルタント
- 廃棄物処理施設技術管理者
- 監理技術者
- 衛生管理士
- 砂利採取業務主任者
- エネルギー管理員
建築系の資格
廃棄物処理施設技術管理者
資格概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第21条により廃棄物処理施設の設置者(管理者)は施設を適正に維持管理する者としての廃棄物処理施設技術管理者を置くことが義務付けられています。
受験資格
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第17条に規定する学歴および
実務経験等を満たしている方
1、技術士法(昭和58年法律第25号)第二条第一項に規定する技術士(化学
部門、水道部門または衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る)
実務経験0年
2、技術士法第二条第一項に規定する技術士(上記「1」に該当する者を除く)
実務経験1年以上
3、廃棄物処理法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 環境
衛生指導員として2年
4、学校教育法に基づく4年制大学の、理学・薬学・工学・農学の課程(相当する
課程を含む)で、「衛生工学または化学工学等の科目」を履修し、卒業した者
実務経験2年以上
5、学校教育法に基づく4年制大学の、理学・薬学・工学・農学の課程(相当する
課程を含む)を卒業した者で、上欄「4」に示す科目を履修しなかった者 実務
経験3年以上
6、学校教育法に基づく短期大学もしくは高等専門学校の、理学・薬学・工学・
農学の課程(相当する課程を含む)で、「衛生工学または化学工学等の科目」
を履修し、卒業した者 実務経験4年以上
7、学校教育法に基づく短期大学もしくは高等専門学校の、理学・薬学・工学・
農学の課程(相当する課程を含む)を卒業した者で、上記「6」に示す科目を
履修しなかった者 実務経験5年以上
8、学校教育法に基づく高等学校において、土木科・化学科またはこれらに相当
する学科を修めて卒業した者実務経験6年以上
9、学校教育法に基づく高等学校を卒業した者(大学の文系学部卒業者はこの
区分に入ります) 実務経験7年以上
10、学歴不問 実務経験10年以上
※実務経験年数が不足する方のための講習もあります。
1、技術士法(昭和58年法律第25号)第二条第一項に規定する技術士(化学
部門、水道部門または衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る)
実務経験0年
2、技術士法第二条第一項に規定する技術士(上記「1」に該当する者を除く)
実務経験1年以上
3、廃棄物処理法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 環境
衛生指導員として2年
4、学校教育法に基づく4年制大学の、理学・薬学・工学・農学の課程(相当する
課程を含む)で、「衛生工学または化学工学等の科目」を履修し、卒業した者
実務経験2年以上
5、学校教育法に基づく4年制大学の、理学・薬学・工学・農学の課程(相当する
課程を含む)を卒業した者で、上欄「4」に示す科目を履修しなかった者 実務
経験3年以上
6、学校教育法に基づく短期大学もしくは高等専門学校の、理学・薬学・工学・
農学の課程(相当する課程を含む)で、「衛生工学または化学工学等の科目」
を履修し、卒業した者 実務経験4年以上
7、学校教育法に基づく短期大学もしくは高等専門学校の、理学・薬学・工学・
農学の課程(相当する課程を含む)を卒業した者で、上記「6」に示す科目を
履修しなかった者 実務経験5年以上
8、学校教育法に基づく高等学校において、土木科・化学科またはこれらに相当
する学科を修めて卒業した者実務経験6年以上
9、学校教育法に基づく高等学校を卒業した者(大学の文系学部卒業者はこの
区分に入ります) 実務経験7年以上
10、学歴不問 実務経験10年以上
※実務経験年数が不足する方のための講習もあります。
受験費用
63,000円
試験時期
講習会場により異なります。
主催団体
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