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教育訓練給付金を活用する

給付率と上限額

さて、では、具体的にいくらもらえるのか?
それは、雇用保険の被保険者期間と、教育機関に実際に払った講座料によります。

被保険者期間給付率支給上限額
3年以上5年未満20%10万円
5年以上40%20万円

●被保険者期間が、3年以上5年未満の人で、30万円の講座を受けた場合
支給額(もらえる額)=30万円×20%=6万円
●被保険者期間が、5年以上の人で、30万円の講座を受けた場合
支給額(もらえる額)=30万円×40%=12万円となります。
結構大きいですよね?
また、上記の通り、上限がありますが、実は、下限もあります。
支給額が、8,000円を超えないとダメなのです。
支給額がですよ。
払った額ではありません。
たとえば・・・。
●被保険者期間3年以上5年未満の人が、受講額40,005円未満のコースを修了した場合
40,004円×20%=8,000円
注意が必要ですね。
どうせ受けるのなら、40,005円以上のコースを選びましょう!
なお、さきほど、受給資格のところで、 過去に教育訓練給付金を受給したことがある。
その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は除外されます。
リセットされちゃうんですね。
よって、以前の受講開始以降の一般被保険者期間が、通算して3年以上ある人。
と書きました。
ですから、教育訓練給付金をもらうための計算をするために使う「被保険者期間」というのは、 1回もらった人は、もらった以後の期間ということになります。
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