建築系の資格
CADの資格
インテリアの資格
教育訓練給付金を活用する
受給資格の条件
それでは、肝心の受給資格を見ていきましょう。
あなたは、教育訓練給付金をもらえる資格があるかどうか?
教育訓練給付金は、雇用保険の制度ですので、雇用保険の一般被保険者の方がターゲットです。
お給料明細を見てみて下さい。
きちんと、「雇用保険料」が引かれていますよね?
あなたは、雇用保険の被保険者です。
教育訓練給付金をもらえる可能性があります。
また、今現在は働いていなくても、条件によっては、もらえる可能性があります。
さあ、払ったものは、とりかえしましょう!
教育訓練給付金をもらえる資格のある人は、これらの人々です。
●今現在、働いている。
雇用保険の一般被保険者で、通算して、その期間が3年以上の人。
●今は、働いていない。
でも、失業する前に、通算して3年以上、雇用保険の一般被保険者だった。
そしてさらに、失業してから、受講開始までが1年以内の人。
受講開始まで、です。
受講終了まで、ではないので、結構ゆるやかな規定ですね。
*ただし妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上、 対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、 ハローワークにその旨を申し出ることにより、 資格を喪失した日から受講開始までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に、 その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
妊娠、出産、病気等、やむを得ない理由がある場合は、 「失業〜受講開始までの期間」が最大3年までのばせますよ、ということですね。
●転職をした。
でも、会社を辞めてから再就職までの期間が、すべて1年以内。
さらに、雇用保険の一般被保険者であった年数の通算が3年以上ある人。
●過去に教育訓練給付金を受給したことがある。
その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は除外されます。 リセットされちゃうんですね。
よって、以前の受講開始以降の一般被保険者期間が、通算して3年以上ある人。
基本的に、雇用保険の被保険者期間が、 通算して3年以上あるというのが、要件だというわけですね。
あなたは当てはまりましたか?
あなたは、教育訓練給付金をもらえる資格があるかどうか?
教育訓練給付金は、雇用保険の制度ですので、雇用保険の一般被保険者の方がターゲットです。
お給料明細を見てみて下さい。
きちんと、「雇用保険料」が引かれていますよね?
あなたは、雇用保険の被保険者です。
教育訓練給付金をもらえる可能性があります。
また、今現在は働いていなくても、条件によっては、もらえる可能性があります。
さあ、払ったものは、とりかえしましょう!
教育訓練給付金をもらえる資格のある人は、これらの人々です。
●今現在、働いている。
雇用保険の一般被保険者で、通算して、その期間が3年以上の人。
●今は、働いていない。
でも、失業する前に、通算して3年以上、雇用保険の一般被保険者だった。
そしてさらに、失業してから、受講開始までが1年以内の人。
受講開始まで、です。
受講終了まで、ではないので、結構ゆるやかな規定ですね。
*ただし妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上、 対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、 ハローワークにその旨を申し出ることにより、 資格を喪失した日から受講開始までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に、 その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
妊娠、出産、病気等、やむを得ない理由がある場合は、 「失業〜受講開始までの期間」が最大3年までのばせますよ、ということですね。
●転職をした。
でも、会社を辞めてから再就職までの期間が、すべて1年以内。
さらに、雇用保険の一般被保険者であった年数の通算が3年以上ある人。
●過去に教育訓練給付金を受給したことがある。
その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は除外されます。 リセットされちゃうんですね。
よって、以前の受講開始以降の一般被保険者期間が、通算して3年以上ある人。
基本的に、雇用保険の被保険者期間が、 通算して3年以上あるというのが、要件だというわけですね。
あなたは当てはまりましたか?

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